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埼玉弁護士会所属の弁護士です。

2019-04-01から1ヶ月間の記事一覧

「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」とは

民法第770条は,法定離婚事由を定めています。 そのうち,同条1項1号~4号は具体的な離婚事由を定めていますが,同項5号は抽象的な離婚事由を定めています。 では,どのような場合が「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるのでしょうか。 こ…

「悪意の遺棄」とは

民法第770条1項2号の「悪意の遺棄」とはどのような場合を意味するのでしょうか。 専門的な説明によると, 「悪意」とは「社会的・倫理的に非難されるべき心理状態,すなわち遺棄の結果としての婚姻共同生活の廃絶を企図し,またはこれを容認する意思を…

持戻し免除の意思表示の推定

ある相続人が,無くなった方(被相続人)から生前贈与や遺贈を受けていた場合には,特別受益があったとして遺産分割で取得できる額が減少することがあります。 では,無くなった方が,長年連れ添ったパートナーに自宅を生前贈与または遺贈した場合も,特別受…

遺産分割調停の進み方

遺産分割調停においては,段階的に話し合いが進められていきます。 具体的には,以下の流れとなります。 ① 相続人の範囲 ② 遺産の範囲 ③ 遺産の評価 ④ 各相続人の取得額 ⑤ 遺産の分割方法 ①から⑤の順番に話し合いが行われます。 ①について合意ができた場合に…

別居

長期間別居が継続している場合,民法第770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると判断されることがあります。 では,どの程度別居が継続していれば離婚が認められるのでしょうか。 これについては,単純に別居期間だけで判断されるのでは…

修正要素

婚姻費用を算定する際,夫婦の年収のほか,特別の考慮を必要とする事情があるケースがあります。 具体的には,以下の場合などがあります。 ・教育費(子供が私立学校に通学している場合,子供が塾や予備校に通っている場合,子供が大学に進学している場合な…

家族構成に関する事情

算定表が前提としているのは,子供が3人以内であり,権利者が子供と同居して養育しており,夫婦間に夫婦の間の子以外の子が存在しない場合です。 そのため, ・義務者が子供と同居して養育している場合 ・子供が4人以上いる場合 ・義務者が夫婦の間の子以…

婚姻費用の算定(算定表)

婚姻費用の金額はどのように決まるのでしょうか。 実務上は,算定表と呼ばれる表に基づいて算定されることが多いです。 算定表は,裁判所のウェブサイトで公開されています。 http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf 算定表は,夫婦のみの場…

婚姻費用とは

婚姻費用とは,夫婦間で分担する家族の生活費を意味します。 特に,別居後に支払われる生活費のことを婚姻費用と表現することが多いです。 婚姻費用の支払義務は,民法760条に基づいて認められます。 (婚姻費用の分担) 第760条夫婦は、その資産、収入そ…

離婚の要件について

「裁判になったら離婚できますか?」というご質問を受けることが多いです。 裁判以外の場合は,双方が離婚について同意をしていれば離婚が成立します。 しかし,裁判の場合,離婚が認められる事由は法律で定められています。 裁判上の離婚事由について,民法…