長期間別居が継続している場合,民法第770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると判断されることがあります。 では,どの程度別居が継続していれば離婚が認められるのでしょうか。 これについては,単純に別居期間だけで判断されるのでは…
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