sketch

埼玉弁護士会所属の弁護士です。

いわゆる養育費保証サービスについての注意喚起

日本弁護士連合会より,いわゆる「養育費保証サービス」について,弁護士法に抵触する可能性がある旨の指摘がされています。

 

以下の問題があるとのことです。

1 養育費保証サービスは様々な形態が想定されるようですが、少なくとも養育費請求権という他人の権利を、保証契約に基づく求償権取得という形式を取ることで実質的に譲り受け、業として養育費回収を訴訟、交渉又は強制執行によって実行するものと評価できる場合には、弁護士法73条(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)、弁護士職務基本規程11条(非弁護士との提携)に抵触する可能性があります。

 

2 業者によっては、養育費保証サービスの附随サービスとして、養育費を定めた文書が存在しないときに、養育費に関する交渉、書面作成を弁護士が行うサービスを提供するところもあります。その際に、名目のいかんを問わず弁護士紹介の対価の授受が行われていると評価される場合には、法律事務の有償周旋(非弁提携)として弁護士法72条に抵触する可能性があります。

 

引用元:https://www.nichibenren.jp/opencms/opencms/news/2020/200717_youikuhi.html

 

十分ご注意くださいますよう,お願い致します。