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埼玉弁護士会所属の弁護士です。

無料法律相談の利用について

法テラスの無料法律相談について,お問い合わせいただくことがありますのでご説明いたします。

 

1 申し込み方法

法テラスの無料法律相談は,法テラスで行うことも可能ですし,依頼希望の弁護士がいれば弁護士に直接問い合わせて行うことも可能です。

法テラスの事務所での相談は弁護士を選ぶことはできません。

一定の要件を満たす場合には,出張の法律相談を依頼することも可能です(要件を満たすか否かは,法テラスにお問い合わせください)。

 

2 収入要件

法テラスの無料法律相談には,収入要件があります。

要件については,法テラスのサイトをご確認ください。

https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/faq/faq_2/index.html#cmsjouken

 

おひとり暮らしの場合には,手取り月収額が18万2,000円以下である場合には利用できます。

家賃・住宅ローンの出費がある場合には,4万1,000円まで加算できます。

そのため,家賃・住宅ローンを4万1000円以上支払っている単身者の方は,手取り月収額が22万3000円以下であれば利用できます。

 

なお,生活保護一級地(さいたま市川口市など)にお住まいの場合には,基準額が変更となり,単身者の場合の手取り月収額については20万0200円以下,家賃・住宅ローンは5万3,000円以下まで考慮できます。

そのため,生活保護一級地にお住いの方で,家賃・住宅ローンの負担が5万3000円以上ある単身者の方は,手取り月収額が25万3200円以下であれば法テラスの無料法律相談を利用できます。

 

※ 2019年10月18日から2020年10月9日までの間については,2019年10月10日(令和元年台風第19号発災日)に災害救助法適用区域内にお住まいの方は,収入要件なく無料法律相談が利用できる場合がありますのでお問い合わせください。

 

3 資産基準

預貯金などについて,一定額以下であることについても要件となっています。

https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/faq/faq_3.html#cmsjouken

単身者の場合には,180万円以下であることが必要です。

 

ご参考になれば幸いです。