離婚慰謝料についての最高裁判決(H31.2.19 第三小法廷判決)
平成31年2月19日に第三小法廷判決が,不貞相手に対する離婚慰謝料の請求の可否についての判決を下しました。
【事案の主な時系列】
上告人をY,被上告人をX,Xの妻をAとします。
H6.3 X・A婚姻
H20.12 YとAが知り合う
H21.6以降 YとAが不貞行為を持つ
H22.5 XがYとAの不貞関係を知る。AとYは不貞関係を解消。
H26.11 XがAに対して離婚調停を申し立てる
H27.2.25 XとAの離婚調停成立
H29 本件申立てがされる
※ 不貞関係解消(H22.5)から3年以上経過してから離婚が成立。
【判決の内容(抜粋)】
「したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。
以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。」
判決全文→
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/422/088422_hanrei.pdf
【判決について】
不貞相手に対して,配偶者が訴訟を提起する場合には2つの法律構成が考えられます。
1つ目は,本件のようないわゆる”離婚慰謝料”と呼ばれるものです。
2つ目は,いわゆる”不貞慰謝料”と呼ばれるものです。
この2つは,どちらも不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)であるということは同じです。
しかし,何を損害ととらえるのかが異なってきます。
① 離婚慰謝料は,不貞行為によって離婚をやむなくされたことによる精神的苦痛を損害と捉えます。
② 不貞慰謝料は,不貞行為による精神的苦痛を損害と捉えます。
やや語弊がありますが,精神的苦痛の内容が,①は不貞行為+離婚,②は不貞行為という点で違いがあります。
今回の最高裁判決は,
① 離婚慰謝料については,「特段の事情がない限り」認めないという立場をとりました(原則否定)。
そして,例外的に認められる「特段の事情」については,
「当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られる」
としています。
他方で,② 不貞慰謝料については,「不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして」とされていることからすると,原則認められるという立場であることがわかります。
つまり,
① 離婚慰謝料 原則否定
② 不貞慰謝料 原則肯定
となります。
結局のところ,不貞相手には請求できるから同じでは?とも思えますが,大きな違いは時効の起算点です。
① 離婚慰謝料は,離婚に至ったことによる精神的苦痛が損害なので,時効の起算点は離婚成立日からです。
他方で,② 不貞慰謝料は,不貞行為による精神的苦痛が損害なので,時効の起算点は不貞行為・不貞相手を知ったときからです。
今回の事案だと,①の場合はH27.2.25から3年,②の場合はH22.5 から3年となります。
訴訟提起の時点がH29年のため,②の法律構成だと時効が成立していたので,①の法律構成で訴訟を提起したのかもしれません。
※ 民法改正後の消滅時効は,権利を行使することができることを知ったときから5年,権利を行使することができる時から10年となります(改正民放724条,166条1項①②)。