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埼玉弁護士会所属の弁護士です。

離婚調停後の手続き

「離婚調停・離婚裁判が終わったあと,どこに何を出せばいいの?」

 

離婚調停や離婚裁判で弁護士が直接かかわるのはそれらが終わるまで。

でも,調停や裁判が終わっただけでは戸籍の変更や登記名義の変更はされません。

ご本人が関係各所に届け出手続きをする必要があります。

そのため,最初の質問が生じるのです。

 

例えば,調停の場合,戸籍を変更するには,調停成立後10日以内に,本籍地か所在地の市町村役所に届出をする必要があります。

その際は,調停調書の謄本なども提出する必要があります。