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埼玉弁護士会所属の弁護士です。

離婚の要件について

「裁判になったら離婚できますか?」というご質問を受けることが多いです。

 

裁判以外の場合は,双方が離婚について同意をしていれば離婚が成立します。

しかし,裁判の場合,離婚が認められる事由は法律で定められています。

 

裁判上の離婚事由について,民法は以下のとおり定めています。

第770条
第1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
 ① 配偶者に不貞な行為があったとき。
 ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 ③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
 ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
 ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
第2項 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

 

そのため,離婚裁判になった場合,原告(離婚を求める側)には民法第770条第1項の①~⑤のどれに基づいて離婚を請求するのか訴状に記載する必要があります。

 

これまでの経験では,民法第770条第1項5号「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に当たるとして訴訟を提起することが多いです。