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埼玉弁護士会所属の弁護士です。

不貞?

夫が風俗に行っていた!こんな不倫する夫とは離婚したいし,慰謝料も請求したい!というご相談を受けることがあります。

 

実は,風俗店に勤務する女性との肉体関係が不貞行為に該当するかについては,問題があります。

判例では,風俗店舗内での肉体関係は,直ちに婚姻共同生活の平和を害しないと判断したものがあります。

 

不貞になるか否かということには,風俗店のような不特定多数の人物との性的サービスを前提とする肉体関係なのか,それとも特別に特定の人物とだけの個人的な肉体関係なのかということがポイントになってくるようです。

そのため風俗店に通っているという事実だけで,離婚や慰謝料請求が認められるかというと,それだけでは難しい場合もあり,営業活動を超えた男女の関係の存在を主張立証していく必要が出てくる可能性があります。