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埼玉弁護士会所属の弁護士です。

有責配偶者からの離婚請求

不倫をしたパートナーから離婚請求をされたけど,経済的な不安が強いから離婚はしたくないというご相談を受けたので,少し解説したいと思います。

 

一般的には,別居から3~5年程度経過していれば,婚姻関係の破綻が認められ,離婚判決が出る可能性が高いと言われています。

 

しかし,離婚裁判における有責配偶者からの離婚請求については,最高裁大法廷昭和62年9月2日判決において,

①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び,

②未成熟の子が存在しない場合には,

③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれる等離婚を認容することが社会的正義に反すると言えるような特段の事情が認められない場合には,認められ得るとされました。

 

そのため,別居期間がさほど長くない・小さい子供がいる・離婚すると生活できないなどの事情がある場合には,離婚が認められない可能性が高くなります。

 

①どの程度の別居期間が必要かということについては,同居期間との兼ね合いによりますが,一般的に離婚が認められると言われる3~5年よりは長い期間が必要なようです。

②未成熟の子については,小学生程度の小さい子供に限らず,高校生や場合によっては大学生などの経済的なサポートが必要な子供も含まれるようです。

③の要件については,有責配偶者の婚姻費用・養育費の支払い状況なども考慮されるようです。