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埼玉弁護士会所属の弁護士です。

住宅ローン負担と婚姻費用②

住宅ローンと婚姻費用の関係②

 

【住宅ローンの支払いのある住居に権利者が居住する場合】

① 住宅ローンの負担:義務者,義務者:別居

 二重負担のケース。

 義務者の事情をなども踏まえ,今後も義務者が支払を継続する場合には考慮する場合がある。

 義務者が有責であることが明らかな場合には,考慮されない場合もある。

② 住宅ローンの負担:権利者,義務者:別居

 住宅ローンの負担は考慮しない。

③ 住宅ローンの負担:義務者・権利者,義務者:別居

 婚姻費用増額の理由にはならない。

 

【双方とも居住していない場合】

 考慮しない。

 

【住居処分後,ローンが残った場合】

 原則的には考慮しない。

 

(参照:ケース研究312号 86頁~139頁)