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埼玉弁護士会所属の弁護士です。

住宅ローン負担と婚姻費用①

住宅ローンと婚姻費用との関係について,よくご質問を受けるので少し説明をしたいと思います。

 

基本的には,住宅ローンの負担と婚姻費用は別問題と考えます。

しかし,住宅ローンの支払いについて考慮しなければ不公平と言えるような一定の場合には,住宅ローンの負担が婚姻費用に考慮されることがあります。

 

具体的には,以下のように考慮されることが多いようです。

・義務者…婚姻費用を支払う義務のある人

・権利者…婚姻費用の支払いを受ける権利のある人

 

【住宅ローンの支払いのある住居に義務者が居住する場合】

① 住宅ローンの負担:義務者,権利者:別居

 住宅ローンの負担は考慮しない。

② 住宅ローンの負担:権利者,権利者:別居

 住宅ローンの負担は考慮する。

 権利者の負担において,義務者が住居費用の支出を免れている関係にあるので,義務者の住居費用として相当な金額は婚姻費用算定において考慮する必要がある。

③ 住宅ローンの負担:義務者・権利者,権利者:別居

 義務者の支払いにおいては考慮不要。

 権利者の支払いの関係では,義務者が一部支払っていることから,必ずしも考慮されるとは限らない。

(参照:ケース研究312号 86頁~139頁)