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埼玉弁護士会所属の弁護士です。

子の引渡しの強制執行

監護者指定・子の引渡しの審判などで申立てが認められた場合には,強制執行手続きを行うことができます。

 

しかし,現在は子の同居親の立会いのもと任意の引渡しが必要とされています。

そのため,同居親が執行官などの説得に応じない場合には,強制執行が失敗することがあります。

過去の経験では,説得に応じて任意の引渡しが成功した案件もありますが,同居親がインターホン越しには対応するものの玄関ドアを全くあけず2回にわたり強制執行を試みましたが結局失敗した案件もありました。

 

この問題については,現在民事執行法の改正により,引き渡しに応じない親に制裁金などを科して促しても応じないとみられる場合には一定期間を待たずに連れ戻しを認めたり,引き渡しを命じられた親が立ち会わなくても申し立てた親がいれば引渡しを認めるという方向で検討されているそうです。