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埼玉弁護士会所属の弁護士です。

子の連れ去り

ある日突然パートナーが子供を連れ去ってしまった場合,法的にはどのような手続きで子供の引渡しを求めることができるでしょうか。

 

これまでに,夫のDVから子を置いて着の身着のまま逃げてきたという事案や夫が子供を保育園に送っていったところそのまま子供を連れて帰って来ないという事案など,複数の子の連れ去りの案件に対応したことがあります。

 

このような場合には,監護者指定・子の引渡しの審判とその審判前の保全処分を同時に申し立てています。

監護者指定・子の引渡しについては調停をすることもできますが,子の連れ去りの案件は子の情緒の安定を考慮すると早期に解決する必要があり,調停でゆっくりと話し合いを進めている場合ではないことが多いため,より迅速に手続きを進めることができる上述の手続きを取ります。

 

申立てについても早期に行う必要があるため,契約締結をしてから可能な限り早期に申し立てるようにしています。