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埼玉弁護士会所属の弁護士です。

家族構成に関する事情

算定表が前提としているのは,子供が3人以内であり,権利者が子供と同居して養育しており,夫婦間に夫婦の間の子以外の子が存在しない場合です。

 

そのため,

・義務者が子供と同居して養育している場合

・子供が4人以上いる場合

・義務者が夫婦の間の子以外の子に養育費を支払っている場合

(※ 前のパートナーとの間に子がいる場合,別居後に子を認知した場合でも,養育費を支払っていない場合には該当しない)

などには算定表が想定するケースに当たらないため,別途計算する必要があります。