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埼玉弁護士会所属の弁護士です。

婚姻費用とは

婚姻費用とは,夫婦間で分担する家族の生活費を意味します。

特に,別居後に支払われる生活費のことを婚姻費用と表現することが多いです。

 

婚姻費用の支払義務は,民法760条に基づいて認められます。

(婚姻費用の分担)

第760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

 

婚姻費用の支払いについては,「生活保持義務」とされています。

生活保持義務とは,相手の生活レベルを自分の生活レベルと同等に維持することを求める義務です。

これに対して,親族間の通常の扶養義務は「生活扶助義務」とされており,相手の生活レベルを自分の生活レベルと同等に維持することまでは求められないという点で違いがあります。