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埼玉弁護士会所属の弁護士です。

「悪意の遺棄」とは

民法第770条1項2号の「悪意の遺棄」とはどのような場合を意味するのでしょうか。

 

専門的な説明によると,

「悪意」とは「社会的・倫理的に非難されるべき心理状態,すなわち遺棄の結果としての婚姻共同生活の廃絶を企図し,またはこれを容認する意思をいう」

「遺棄」とは「正当な理由のない同居拒否一般,ないしは同居・協力・扶助義務むあたは婚姻費用分担義務の不履行一般を含む」

とされているとのことです。

 

実務上は,あまり悪意や遺棄の概念に拘束されておらず,同項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に近くなっているようです。

 

これまであまり主張したことはありませんが,過去の経験ですと,外国籍のパートナーが突然母国に帰国し行方不明になった事案,婚姻費用の支払いが止められたうえに,水道光熱費の支払いも止められた事案などで「悪意の遺棄」が認められたことがあります。