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埼玉弁護士会所属の弁護士です。

持戻し免除の意思表示の推定

ある相続人が,無くなった方(被相続人)から生前贈与や遺贈を受けていた場合には,特別受益があったとして遺産分割で取得できる額が減少することがあります。

では,無くなった方が,長年連れ添ったパートナーに自宅を生前贈与または遺贈した場合も,特別受益があったとして遺産分割で取得できる額が減ってしまうのでしょうか。

 

これまでは明文の規定はありませんでしたが,相続法の改正により,一定の場合には被相続人の持ち戻し免除の意思表示があったものと推定する規定が設けられました。

 

【改正民法

特別受益者の相続分)
第903条
1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

 

【(参考)現行民法

特別受益者の相続分)

第903条
1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する

 

では,どのような場合に持戻し免除の意思表示があるものと推定されるのでしょうか。

適用要件は,以下の通りです。

① 婚姻期間が20年以上の夫婦であること

② 贈与等の目的物が居住用不動産(居住用の建物又はその敷地)であること

③ 贈与または遺贈されたこと

 

①について,婚姻期間が19年11月だった場合はどうなるのかという問題があります。

まだ施行されていないため,今後どのような運用がされるか不明ですが,現段階では20年未満の場合には,民法903条4項の適用や同項の類推適用は認められないとする見解が強いようです。

としても,黙示の持戻し免除の意思表示があったと解釈する可能性があります。