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埼玉弁護士会所属の弁護士です。

2019-04-29から1日間の記事一覧

「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」とは

民法第770条は,法定離婚事由を定めています。 そのうち,同条1項1号~4号は具体的な離婚事由を定めていますが,同項5号は抽象的な離婚事由を定めています。 では,どのような場合が「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるのでしょうか。 こ…