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埼玉弁護士会所属の弁護士です。

婚姻費用の算定(算定表)

婚姻費用の金額はどのように決まるのでしょうか。

 

実務上は,算定表と呼ばれる表に基づいて算定されることが多いです。

算定表は,裁判所のウェブサイトで公開されています。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf

 

算定表は,夫婦のみの場合並びに子の人数(1~3人)及び年齢(0~14歳と15~19歳の2区分)に応じて分かれています。

算定表が対応していない場合(この人数が4人以上の場合など)は,算定表ではなく別途計算する必要があります。

 

算定表を使用する場合は,義務者(婚姻費用を支払う側)と権利者(婚姻費用を貰う側)相互の年収を基にします。

年収については,給与所得者の場合,源泉徴収票の「支払金額」を見ます。

 

相手の年収が不明な場合,同居中であれば確認する方法もありますので,別居する前に一度弁護士などに相談したほうがよいと思います。