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埼玉弁護士会所属の弁護士です。

修正要素

婚姻費用を算定する際,夫婦の年収のほか,特別の考慮を必要とする事情があるケースがあります。

 

具体的には,以下の場合などがあります。

・教育費(子供が私立学校に通学している場合,子供が塾や予備校に通っている場合,子供が大学に進学している場合など)

・医療費

・住居費(義務者が住宅ローンを負担している家に権利者が居住している場合,権利者の水道光熱費等を義務者が負担している場合など)

 

教育費については,一定額がすでに算定表において考慮されていますので,その考慮されている金額の超過分については,特別の考慮が認められる場合があります。

としても,金額が超過している場合に必ず認められるものではなく,義務者の承諾の有無や義務者の収入・学歴・地位,従前の生活状況及び現在の生活状況などに基づき判断されるようです。