sketch

埼玉弁護士会所属の弁護士です。

別居

長期間別居が継続している場合,民法第770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると判断されることがあります。

 

では,どの程度別居が継続していれば離婚が認められるのでしょうか。

 

これについては,単純に別居期間だけで判断されるのではなく,さまざまな事情を考慮して判断されます。

具体的には,

・同居期間

・別居に至る経緯

・別居期間中の交流

・生活費等の支援の有無

・相手方の関係修復の努力の有無

・未成熟児の有無

などが考慮されるようです。