2019-04-23 別居 長期間別居が継続している場合,民法第770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると判断されることがあります。 では,どの程度別居が継続していれば離婚が認められるのでしょうか。 これについては,単純に別居期間だけで判断されるのではなく,さまざまな事情を考慮して判断されます。 具体的には, ・同居期間 ・別居に至る経緯 ・別居期間中の交流 ・生活費等の支援の有無 ・相手方の関係修復の努力の有無 ・未成熟児の有無 などが考慮されるようです。