遺産管理人
成年後見人として,被後見人の方がお亡くなりになった場合は,成年後見人としての職務が終了するため,法定相続人に財産を引き継ぐこととなります。
引継は,可能な限り2ヶ月以内に行うこととなります。
(後見の計算)
民法 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
しかし,法定相続人間で意見の対立が激しい場合には,相続人代表者を選ぶことができず,引継ぎができないことがあります。
確かに,成年後見人には被後見人が亡くなった後に財産を管理する権限がありますが,相当長期間にわたり管理できるか否かは争いがあります。
民法 第八百七十三条の二 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)
そのため,相続人間の争いが激しい場合には,相続人のひとりに遺産分割調停を申し立ててもらい,審判前の保全処分として,遺産管理人を選任し,当該遺産管理人に財産を引き継ぐという手続きをとることがあります。
この家事事件手続法第200条1項により選任されたものを,遺産管理人と呼ぶようです。
遺産管理人は,相続人の法定代理人と考えられています。
そして,遺産管理人の地位は不在者財産管理人の地位と同様とされているため,民法103条に定める保存・管理行為をする権限が認められています。
以前,この遺産管理人に選任され,非常に苦労したので,記事を残しておこうと思います。