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埼玉弁護士会所属の弁護士です。

遺産管理人

成年後見人として,被後見人の方がお亡くなりになった場合は,成年後見人としての職務が終了するため,法定相続人に財産を引き継ぐこととなります。

引継は,可能な限り2ヶ月以内に行うこととなります。

(後見の計算)

民法 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

しかし,法定相続人間で意見の対立が激しい場合には,相続人代表者を選ぶことができず,引継ぎができないことがあります。

確かに,成年後見人には被後見人が亡くなった後に財産を管理する権限がありますが,相当長期間にわたり管理できるか否かは争いがあります。

成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)
民法 第八百七十三条の二 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)

そのため,相続人間の争いが激しい場合には,相続人のひとりに遺産分割調停を申し立ててもらい,審判前の保全処分として,遺産管理人を選任し,当該遺産管理人に財産を引き継ぐという手続きをとることがあります。

 
(遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分)
家事事件手続法 第二百条 家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。次項及び第三項において同じ。)は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、財産の管理のため必要があるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てさせないで、遺産の分割の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、財産の管理に関する事項を指示することができる。
2 家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者又は相手方の申立てにより、遺産の分割の審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
3 前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権(民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権をいう。以下この項において同じ。)を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。
4 第百二十五条第一項から第六項までの規定及び民法第二十七条から第二十九条まで(同法第二十七条第二項を除く。)の規定は、第一項の財産の管理者について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「遺産」と読み替えるものとする。
 

この家事事件手続法第200条1項により選任されたものを,遺産管理人と呼ぶようです。

遺産管理人は,相続人の法定代理人と考えられています。

そして,遺産管理人の地位は不在者財産管理人の地位と同様とされているため,民法103条に定める保存・管理行為をする権限が認められています。

 

以前,この遺産管理人に選任され,非常に苦労したので,記事を残しておこうと思います。