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埼玉弁護士会所属の弁護士です。

遺産管理人②

遺産管理人として,まず着手したのは,預金口座の開設及び預金の払い戻しの手続きでした。

しかし,ここで問題が発生。

某全国展開しているひらがな4文字の銀行が,預金口座の開設を拒否。

さらに,被相続人名義の口座解約についても拒否。

 

遺産管理人には,保存行為として預金の払戻し及び口座解約の権限が認められているにもかかわらず,理由も述べずに「裁判所が権限を認めても,当行は払戻しは認めない」などと意味不明の理屈を述べて払戻しを拒否してきました。

2度ほど窓口で審判書きを提示して説明し,本部に確認するようにと述べたのですが,それでも拒否。

 

しかたなく,本店に内容証明郵便を送付し,払戻請求をしたところ,ようやく法務部の方が対応し,払戻を得ることができました。

窓口での申し入れから,払戻を得るまで,結局3か月かかりました。

 

口座開設については,某銀行に拒否されたため,埼玉りそな銀行にて開設しました。

審判書きを示し,根拠条文についてまとめた書類をお渡しして説明したところ,しばらく内部で検討したうえ,こころよく口座開設に応じてくれました。

おかげで,被相続人の死亡後に役所から還付されるお金などを問題なく管理することができました。

 

某銀行については,払戻を3か月も不当に拒否したことから,税金の支払いができず,延滞税が発生してしまいました。

利用者も非常に多い銀行ですから,このような利用者に損失を与えるような不誠実な対応については,改めていただきたいです。