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埼玉弁護士会所属の弁護士です。

再婚した場合の養育費(後婚の妻の子の養育費)

夫には前婚の子がいるのですが,その場合の養育費はどうなるのですか?という質問も受けることがあります。

 

【前婚の子の養育費を支払っている場合】

この場合には,前婚の子の存在について考慮します。

算定表を使うことはできませんので,計算式で計算して算出します。

前婚の子に支払う養育費の金額を控除するのではなく,子の年齢に応じて0~14歳の指数,15~19歳の指数を用いて計算します。

 

【前婚の子の養育費を支払っていない場合】

この場合には,前婚の子の存在には考慮しません。

そのため,基本的には算定表に従い,養育費を算出します。