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埼玉弁護士会所属の弁護士です。

再婚した場合の養育費(前婚の子の養育費)

再婚した場合に,養育費が減額になるのか?という質問がされることがあります。

そこで,義務者(養育費を支払う義務がある人)が再婚した場合について説明したいと思います。

 

ただ単に再婚したというだけでは減額になりません。

以下の事情がある場合には,減額事情となる可能性があります。

 

〇 再婚相手との間の子どもが生まれた場合

 この場合には,前婚の子と後婚の子が同居したと仮定し,前婚の子の養育費を計算します。

 そのため,減額事由ありと判断されます。

 

〇 後婚の妻の子どもと養子縁組をした場合

 養子縁組をした場合には,扶養義務が法的に生じますので,この場合も 減額事由ありと判断されます。

 

〇 後婚の妻の妻が無収入の場合

 この場合は,後婚の妻との間に子がいない場合でも考慮される場合があるようです。