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埼玉弁護士会所属の弁護士です。

WEB調停

家庭裁判所の調停において、Webexアプリを利用したウェブ会議が始まっています。

 

これまでは電話を利用した電話会議のみの実施でした。

コロナ前は遠隔地でないと電話会議は認められず、調停の相手に恐怖心を持たれている方は、怯えながら出頭しておりました。

コロナ後は遠隔地でなくても電話会議を利用できるようになりましたが、音声のみでのやり取りでは伝えられる情報に限界があり、ご本人の辛さや苦しみなどを十分に調停委員に伝えることができないという欠点がありました。

 

ウェブ調停により調停委員とご本人が顔を合わせてやり取りをすることで、裁判所に出頭することなく、ご本人の表情や動作などからご本人の心情等を伝えることができるようになったと感じています。

 

ウェブ調停のメリットとしては以下の3点があると思います。

  1.  裁判所に出頭しないで済むため、相手と対面するリスクが非常に少ない
  2.  ご本人の表情や動作から、ご本人の心情を伝えることができる
  3.  調停委員と顔を合わせてコミュニケーションをすることで、調停に対する不安感が軽減しやすい

 

① 裁判所に出頭しないで済むため、相手と対面するリスクが非常に少ない

裁判所に出頭した場合、裁判所内や裁判所までの道のりにおいて、相手と対面するリスクがありました。

過去には待ち伏せをされたケースもあり、心情的な対立が激しい事案では、裁判所に出頭することによる精神的な負担が非常に重く、調停の日が近づくと体調を崩される方もいらっしゃいました。

ウェブ調停では、弁護士の事務所で調停を行いますので、相手と対面するリスクが非常に少なくなります。

 

② ご本人の表情や動作から、ご本人の心情を伝えることができる

電話会議の際に、弁護士が必死にご本人の心情や精神的な苦しみを説明しても、なかなか信用されず、ご本人の精神状態に応じた対応をしてもらえないことがありました。

涙ながらにお話をされている場合であれば、ご本人の心情が伝わりやすいです。

しかし、涙を堪えていらっしゃる様子や質問を受けてハッとした表情で俯いてしまった様子などは、電話での音声情報のみのやり取りではなかなか伝わらず、弁護士としてもどかしい想いを感じておりました。

ウェブ調停によって、表情や目線の動きなどが伝わるようになり、ご本人の心情がより伝わりやすくなり、調停委員もきめ細やかに対応してくださることが多くなったと感じております。

 

③ 調停委員と顔を合わせてコミュニケーションをすることで、調停に対する不安感が軽減しやすい

電話会議では、どのような方が調停委員を担当されているのかわからず、調停に対する漠然とした不安感を感じる方が多くいらっしゃいました。

ウェブ会議によって調停委員の方が真剣な表情で真摯に対応してくださっていることが伝わり、調停に対する不安感が軽減しやすくなったように感じます。

 

ウェブ調停の改善の余地としては、現時点では画面共有の活用がされていない点があると思います。

画面共有の活用がされていないため、資料の説明等に不都合を感じることがあります。

今後の改善に期待したいです。

 

ウェブ調停は積極的に活用しておりますので、遠隔地の裁判所での調停の対応が必要な方はお気軽にご相談くださいませ。

www.bengo4.com

いわゆる養育費保証サービスについての注意喚起

日本弁護士連合会より,いわゆる「養育費保証サービス」について,弁護士法に抵触する可能性がある旨の指摘がされています。

 

以下の問題があるとのことです。

1 養育費保証サービスは様々な形態が想定されるようですが、少なくとも養育費請求権という他人の権利を、保証契約に基づく求償権取得という形式を取ることで実質的に譲り受け、業として養育費回収を訴訟、交渉又は強制執行によって実行するものと評価できる場合には、弁護士法73条(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)、弁護士職務基本規程11条(非弁護士との提携)に抵触する可能性があります。

 

2 業者によっては、養育費保証サービスの附随サービスとして、養育費を定めた文書が存在しないときに、養育費に関する交渉、書面作成を弁護士が行うサービスを提供するところもあります。その際に、名目のいかんを問わず弁護士紹介の対価の授受が行われていると評価される場合には、法律事務の有償周旋(非弁提携)として弁護士法72条に抵触する可能性があります。

 

引用元:https://www.nichibenren.jp/opencms/opencms/news/2020/200717_youikuhi.html

 

十分ご注意くださいますよう,お願い致します。

女性の権利110番を実施しました

6月26日に女性の権利110番を実施しました。

 

匿名の電話相談ということもあり,たくさんのお問い合わせをいただきました。

特に時間の制限もないため,10分の方もいらっしゃれば,1時間近くご相談されるかたもいらっしゃいました。

おひとりで悩みを抱えている方々の一歩前に進む力になれたら嬉しいです。

 

 

無料法律相談の利用について

法テラスの無料法律相談について,お問い合わせいただくことがありますのでご説明いたします。

 

1 申し込み方法

法テラスの無料法律相談は,法テラスで行うことも可能ですし,依頼希望の弁護士がいれば弁護士に直接問い合わせて行うことも可能です。

法テラスの事務所での相談は弁護士を選ぶことはできません。

一定の要件を満たす場合には,出張の法律相談を依頼することも可能です(要件を満たすか否かは,法テラスにお問い合わせください)。

 

2 収入要件

法テラスの無料法律相談には,収入要件があります。

要件については,法テラスのサイトをご確認ください。

https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/faq/faq_2/index.html#cmsjouken

 

おひとり暮らしの場合には,手取り月収額が18万2,000円以下である場合には利用できます。

家賃・住宅ローンの出費がある場合には,4万1,000円まで加算できます。

そのため,家賃・住宅ローンを4万1000円以上支払っている単身者の方は,手取り月収額が22万3000円以下であれば利用できます。

 

なお,生活保護一級地(さいたま市川口市など)にお住まいの場合には,基準額が変更となり,単身者の場合の手取り月収額については20万0200円以下,家賃・住宅ローンは5万3,000円以下まで考慮できます。

そのため,生活保護一級地にお住いの方で,家賃・住宅ローンの負担が5万3000円以上ある単身者の方は,手取り月収額が25万3200円以下であれば法テラスの無料法律相談を利用できます。

 

※ 2019年10月18日から2020年10月9日までの間については,2019年10月10日(令和元年台風第19号発災日)に災害救助法適用区域内にお住まいの方は,収入要件なく無料法律相談が利用できる場合がありますのでお問い合わせください。

 

3 資産基準

預貯金などについて,一定額以下であることについても要件となっています。

https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/faq/faq_3.html#cmsjouken

単身者の場合には,180万円以下であることが必要です。

 

ご参考になれば幸いです。

セカンドオピニオン

先日セカンドオピニオンについて、お問い合わせいただいたので簡単にご説明します。

 

ご相談には様々な段階があると思います。

・まだ具体的に動き始めていない段階で、万が一の時に備えて知識を身につけておきたい

・具体的に動き始める段階

・既に動き始めている段階

どの段階のセカンドオピニオンも対応しています。

 

弁護士に依頼する内容は人生を左右する問題ですので、依頼する弁護士選びはとても重要です。

そのため、複数の弁護士に相談し、任せたいと思える弁護士に依頼するのが良いと思います。

 

他の弁護士がどのようなアドバイスをしていたか伺うことはありますが、守秘義務を負っていますので、他の弁護士にセカンドオピニオンとして相談を受けたことについて、話すことはありませんのでご安心ください。

法テラスの無料法律相談も利用可能ですので、お気軽にご相談ください。

女性の権利110番(無料電話相談)

2020年6月26日(金)に,離婚やDV,同性婚などの無料電話相談を実施します。

 

【開催日時】2020(令和2)年6月26日(金)午前10時から午後4時

【相談専用電話】048-863-7828

【相談料】無料

 

お気軽にお電話下さい!

 

調停・審判・裁判での服装

昨日離婚について解説した雑誌があればよいのに,という投稿をみかけたので,裁判所での服装について書きたいと思います。

 

特に家事事件の調停や審判では,あまり服装を気にする必要はないと思います。

待合室の大部分の方が,スーツではなく,私服です。

自由とは言っても,清潔感のあるシンプルな服装の方が印象がよいと思います。

服装は,人柄の印象に繋がりますので,どういう人柄に見られたいかを意識するといいと思います。

例えば,親権で揉めているケースで,一方の親がビジネスカジュアルのような恰好をしているのに対して,一方の親が金髪・よれよれの服・ダメージジーンズ・汚れたスニーカーのような恰好だと,前者の方が親としての適格性が高いという印象になると思います。

 

訴訟の場合は,当事者の方が裁判所に行くことはあまりありません。

訴訟で当事者の方が裁判所に行く場合は,和解の期日か尋問の期日くらいだと思います。

家事事件だと両期日ともに私服の方が多いように感じますが,民事事件だと尋問の期日はスーツの方が多いように感じます。

 

ご参考になれば幸いです。